平成30年1月1日以降の相続・贈与について、広大地の評価方法が変わります。
名称も「広大地」から、「地積規模の大きな宅地」と変更されます。
現行では、大幅な評価減(最大65%減)が期待できましたが、適用要件が曖昧で、税理士だけでは判定できないケースもありました。
今回の改正により、大幅な評価減は見込めなくなりましたが、適用可否判断に迷うことはなくなりそうです。
広大地に該当する土地をお持ちの方は、年内に贈与されると相続対策になります。
減額される割合は、土地の形状によって異なりますので、まずはご相談くださいませ。
※ 広大地とは、周りと比べてとても広い宅地など(1,000㎡が目安)です。