平成25年12月31日までは、上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る税率は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されますが、平成26年1月1日以後は、本来の税率20%(所得税15%、住民税5%)となります。
また、平成25年~平成49年までの25年間、上記に加え2.1%の復興特別所得税が課税されます。
所得税の税率を加味して一覧にすると下記のようになります。
内容 | ~H24年 | H25年 | H26年~H49年 | H50年~ |
---|---|---|---|---|
上場株式等の譲渡所得及び配当取得 | 10% | 10.147% | 20.315% | 20% |
所得税7% + 住民税3% |
所得税7.147% + 住民税3% |
所得税15.315% + 住民税5% |
所得税15% + 住民税5% |
御覧の通り、平成26年からは株式の譲渡所得に対して20%の所得税が課税されます。
つまり、100万円の譲渡所得に対して平成25年までは10万円の税負担だったものが、平成26年以降は20万円の負担になってしまいます。
そのため、10%の軽減税率が適用される平成25年中に処分するのか、平成26年以降に持ち越す方がよいのか一度考えてみてはいかがでしょうか。