中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業が支出する交際費のうち800万円以下が全額損金算入可能となります。
【対象法人】資本金1億円以下 【適用期間】平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度
(参考)中小企業庁